独立開業のための資金調達ガイド
独立開業資金・・・トライアル雇用支援奨励金
起業したてではあまり意味が無いですが独立開業資金によって起業した方の後でどうでしょうか?
不良債権処理によって発生する雇用調整対象者を雇い入れた企業に対して、一定の助成金が支給されます。
常用雇用した事業主に一時金を支給する常用雇用支援助成金とトライアル期間を設けた事業主にその期間支援するトライアル雇用支援奨励金、新規事業を開業する者に対する起業支援奨励金の3種類があります。
なお支給の対象となる者は30歳以上60歳未満の者に限ります。
トライアル雇用奨励金
受給資格
* 雇用保険の適用事業であること
* 公共職業安定所またはこの助成金を扱う有料・無料職業紹介事業者の紹介によってトライアル雇用として雇用すること
* 雇入れの前日から6ヵ月前の期間、労働者を事業主都合による離職をさせたものでないこと
* 労働法関係の書類を整備する事業
受給額
* トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合
対象者1人あたり45万円の一時金が支給される(新規・成長分野該当企業は55万円)
* トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合
対象労働者1人あたり月額5万円(3ヵ月を限度)
申請方法
常用雇用に移行した場合雇入れた日の3ヵ月後から1ヵ月以内に、移行しなかった場合トライアル雇用終了日から1ヵ月以内に「不良債権処理就業支援特別奨励金(トライアル雇用奨励金)支給申請書」にトライアル実施報告書、対象労働者の「雇用調整方針対象者証明書」のコピー、出勤簿、タイムカード、賃金台帳、新規成長分野に当てはまる事業主は新規・事業該当通知書にコピーを添えて産業雇用安定センター地方事務所に提出いたします
基本的には事業が乗って来たときがベストです。独立開業資金ももう回収してるか使い切ってる状態でしょうから。
雇用は独立開業資金のメイン部分ですから起業後もこういった制度はつかいたいものです。