共同就業機会創出助成金

独立開業資金・・・高年齢者等共同就業機会創出助成金

高齢者と共同で起業で独立開業資金削減です。

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高年齢者が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して法人を設立し、高年齢者等(原則として45歳以上の者)を雇い入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の創設に要した一定の範囲の独立開業資金等の費用について、助成する制度です。

2.受給できる事業主の要件とは

次のいずれにも該当する事業主です。
          
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2)3人以上の高齢創業者(法人設立登記日において、45歳以上)の出資により、新たに設立された法人の事業主であること。
 
(3)上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。

(4)法人の設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画(以下「計画書」といいます。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員または総株主の議決権等過半数を占めていること。

(5)支給申請日において、高年齢者を1人以上継続して雇用する労働者(一般の雇用保険被保険者であること)として雇い入れしていること。
 
(6)計画書を、下記4の期間内に提出し、認定を受けた事業主であること

3.受給できる金額は

下記の支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)で、500万円を限度として支給されます。   
                             記
1.法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度) 

・法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)及び法人の設立登記等に要した費用[法人の設立に必要な最低限の期間(概ね1ヶ月程度。以下「設立準備期間」という。)に費用が発生し、その設立準備期間内、または法人の設立登記の日か起算して6ヶ月の期間内に支払が完了したものに限る。]   

・高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習または相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除く。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人設立登記の日から起算して、6ケ月の期間内に支払が完了したものに限る)

・その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払が完了したもので、管理業務に関するものに限る)

2.法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、支払が完了したものに限る。)
・職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
・設備・運営経費
事務所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度とする。)、広告宣伝費等ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外です。
                     
手続きとかは今回省いてますがやや面倒なのが弱点ですが大切な独立開業資金減らしたくないでしょうから参考にしてみたらどうでしょうか?

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